社労士の事務所の開業:事務所・登録・届出の手順
社労士の事務所を開業するには、事務所を定めて開業の区分で全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録し、事務所がある都道府県の社労士会に入会します。登録には、実務経験2年か事務指定講習の修了が必要です。
01 事務所を決める
開業する社労士は、自宅か借りた場所に、事務所を原則1つ決めます。2つ以上の事務所を置けるのは、特に必要があって厚生労働大臣の許可を受けた場合です。登録を申請するときは、事務所の名称と所在地を届け出ます。
02 登録を申請し、社労士会に入会する
開業する社労士は、事務所がある都道府県の社労士会を通して、全国社会保険労務士会連合会に登録を申請します。実務経験が2年に満たない人は、先に事務指定講習を修了します。
登録には、登録免許税30,000円と登録手数料30,000円がかかります。また、社労士会に入会すると、社労士会ごとに定められた入会金と会費を納めます。
03 帳簿を用意する
開業する社労士は、業務の帳簿を備えます。帳簿に記録するのは、事件の名称、依頼を受けた日、報酬の額、依頼した人の名前と住所です。帳簿は、関係書類と一緒に、閉じてから2年間保存します。
04 税務署に届け出る
個人で開業した人は、開業した日から1か月以内に、税務署に個人事業の開業・廃業等届出書を提出します。青色申告をする場合は、開業した日から2か月以内に、青色申告承認申請書も提出します。青色申告とは、帳簿を付けて申告すると、所得から最大65万円を差し引ける制度です。
開業の前に勤める場合
開業の前に社労士事務所に勤めて、顧問先の手続きと相談の進め方を学ぶ人もいます。勤め先の求人は、社労士・人事の求人を扱う転職エージェントで探せます。
